土曜日

道路交通法の改正 (歩行者と自転車)

今年の6月1日に、道路交通法の一部が改正されましたが、身近な
自転車と歩行者が知っておくべき点をまとめてみました。

自転車が歩道を通行できるのは、道路標識により通行することができる歩道です。
通行すべき部分が指定されているときはその指定された部分を通行します。

指定されていない場合は、歩道の車道寄りを徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。

次のような場合も、歩道を自転車で通行することができます。

児童(6歳以上13歳未満)や、幼児(6歳未満)が運転する場合。
70歳以上の高齢者が運転する場合。
身体障害を持つ者が運転する場合。
車道の状況により、自転車の通行の安全を確保する場合。

ただし、警察官が歩行者の安全を確保するために、歩道を通行しては
ならない旨を指示したときは、歩道を通行することはできません。

歩道内は徐行しなければなりませんが、歩行者がいないときは、
歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。

歩道内に自転車が通行すべき部分が指定されている場合は、歩行者は
この部分をできるだけ避けて、通行しなければなりません。

児童(6歳以上13歳未満)や、幼児(6歳未満)が運転する場合、その保護者は
乗車用ヘルメットをかぶらせなければなりません。

道路交通法の罰則が厳しくなっています。
身近な自転車と歩行者が、知っておくべきポイントをまとめてみました。
一度、道交法の改正について、読んでみることをおすすめします。
罰則等については、明日まとめてみます。