知っていますか?
銃刀法が改正されました。
平成21年1月5日からは刃渡り5.5cm以上の「剣」を持つことができません。
「剣」とは、柄がついていて形は左右対称で両側に刃がついたもの。
諸刃の刃物で、先端が鋭くとがっているもの。
一般的には、ダガーナイフ、ブーツナイフ、ダイバーズナイフ、スローイングナイフ
などの名前で売られているものです。
改正されたのは、秋葉原で 無差別殺傷事件 が起こったからです。
秋葉原で使用されたのは、「ダガーナイフ」と呼ばれるもので
年間に5,000本が輸入されています。
日本でも14,000本が製造され、日本で製造された物の多くは輸出されています。
銃刀法の改正によって、平成21年7月4日までに廃棄などの措置が必要です。
平成21年1月5日の施行日現在に持っている剣は、6ヶ月(平成21年7月4日)以内は
所持できます。
この間に、廃棄や輸出などの措置をしてください。
廃棄する場合は警察署に持ち込めば無料で回収してもらえるので近くの
警察署に相談してください。
趣味として、価値のあるダガーナイフを持っている場合は登録が必要にな
ります。
教育委員会の登録審査を受けると所持が認められます。
ただし、登録対象は「日本刀」になっていて、ダガーナイフなどの洋剣は登録できない
ことになっています。
これについても都道府県の教育委員会に確認する必要があります。
また、他の人に譲る場合には、相手が 「刀剣類所持許可証」を持った
所持が認められた人に限ります。
違反すると、6ヶ月以下の懲役または、200,000円以下の罰金になります。
所持の許可を受けず、廃棄もしないで平成21年7月5日を過ぎてしまった場合は、
不法所持として扱われ、3年以下の懲役または500,000円以下の罰金になるので
注意してください。